会員規約

学生会規約

20241201日制定

20260401日改訂

【会の名称・構成】

第1条      本会は『産業能率大学心理学学生会』(略称:心理学生会)と称し、産業能率大学通信教育課程および自由が丘産能短期大学の在学生および科目等履修生で構成する。本会の卒業生は準会員とし、学習会や懇親会への参加を妨げないが、総会での議決権を有しない。2022年度4月期以降に入学し、2024年度3月までに卒業し、認定心理士の資格を有するものは、エルダー会員として準会員に準じた扱いとする。エルダー会員も総会での議決権を有しない。

【会の目的】

第2条      本会は会員相互に啓発しあい、学習効果の向上と親睦を図ることを目的とする。

【入退会の手続き】

第3条      本会への入会および退会は自由であって、リーダーに所定の入会及び退会の届をもってすれば足りる。ただし、会員が第14条、第15条、第16条および第17条に定める事項に反した行為が確認された場合は、役員が協議の上、当該会員を退会させることができる。

【総会の招集と開催】

第4条      総会は、リーダーがこれを招集し、定例総会を毎年度初めに1回、開催する。なお、定例総会とは別に臨時総会を開催することができる。

【総会の決議事項】

第5条      総会は次の事項を決議する。

1.      役員の選出に関する事項

2.      学習会等開催に関する事項

3.      親睦会等開催に関する事項

4.      予算および決算に関する事項

5.      規約の変更に関する事項

6.      その他、特に提案された事項

【運営委員会の設置と各役員】

第6条      本会を運営するために次の役職を置き、運営委員会を組織する。リーダー及び副リーダーのうち1名は設置を必須とし、その他は必要に応じてリーダーが設置する。任期は1年間とし、再任を妨げない。ただし、リーダー及び副リーダーの任期は通算して最大4年までとする。なお、リーダー及び副リーダーは原則正会員から選出する。

1.      リーダー

2.      副リーダー(若干名)

3.      運営委員(若干名)

第7条      リーダー及び副リーダーのうち1名は定例総会前に立候補を公募し、立候補者が複数名いた場合はすべての会員による投票で最も票を獲得した者を選出する。その際に投票率は問わないものとする。立候補者が1名だった場合は定例総会にて出席者の過半数以上の信任決議をもって承認とする。

【役員の不信任決議】

第8条      役員の不信任決議は、総会において審議され、全会員の過半数の不信任票を必要とする。その際に投票率は問わないものとする。

【会の主な行事】

第9条      本会は第2条の目的達成のため総会開催のほか、諸活動を行う。

1.      学習会および通信教育部教職員との懇談会

2.      会員名簿等の発行

3.      交流会の開催(オンライン・オフライン)

【行事等の企画】

第10条    各種行事は、その都度運営委員会が企画・招集する。

【会費】

第11条    本会の会員は、会費として入会時に1,000円を納入するものとする。なお振込手数料は入会希望者の負担とし、一度納入された会費は退会によっても返却しないものとする。

【会の運営経費】

第12条    本会の運営経費は第11条に定める会費、および寄付金、および大学からの補助金をもって賄う。

第13条    運営経費は、通信連絡費、会場費、学習会用資料代、茶菓代、その他学生会の活動に合致するもののみに支出される。

【会の維持・発展・義務】

第14条    本会の会員は学習・懇親活動を通じての会員相互の啓発をはかることはもとより、会を将来にわたって維持発展させていくための努力を続けなければならない。

第15条    本会の会員は、年1回(5月末)に学生会登録の継続の意思を示さなければならない。示さなかった場合は、継続意思がないものとみなし、退会届の提出と同等とみなす。加えて会員は、第11条に定める会費のほか、懇親会や行事への参加など個別に支払い義務が発生した場合の費用を、すみやかに納入しなければならない。

【個人情報の守秘義務】

第16条    本会に入会することにより知りえた他の会員の個人情報は、会に所属している期間中および退会後もこれを他人に漏らしてはならない。また、知りえた個人情報(住所・電話番号・eメールアドレス等)は学生会活動以外に利用してはならない。

【会員の禁止事項】

第17条    本会は学生会活動に参加する全ての人が個人として尊重され、快適な学生生活を送ることができるように、以下の行為を禁止する。

1.      人権侵害や誹謗中傷

2.      公序良俗に反する行為

3.      性差別、セクシャル・ハラスメントに類する行為

4.      政治や宗教に関する勧誘活動

5.      電子メール等を利用した関係者以外の者への送信等の迷惑行為

6.      その他不適切と認められる行為

【その他】

第18条    規約に定めのない事項については、運営委員会の協議により決定するものとする。

【規約の改訂】

第19条    規約の改訂に際しては、都度運営委員会が実施する。改訂が実施された場合は速やかに学生会全体に周知すること。但し、軽微な文言の変更や修正はその限りでなく、その裁量は運営委員会の合議にて決定する。


 

 

付則

この規約は、2024121日より施行する。

制改訂記録

年月日

内容

理由

20241201

新規制定

学生会発足による新規制定

20250320

内容変更 ※主たる部分のみ

・学生会名称変更

・第13

方針転換及び認可に伴う規約の見直し

・東京心理学生会→産業能率大学心理学学生会

・入会金一千円→廃止

20260401

内容変更 ※主たる部分のみ

・第1

・第11

・第13

規約の見直し

・会員種別:エルダー会員の追加

・会の運営経費科目に会費を追加

・入会金一無料→1,000